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不動産の基礎知識
日本とアメリカの税金の基礎知識

税金については国が違えば税金(税制)も変わります。ゆえに、日本とアメリカでは税金のしくみも異なります。ハワイで不動産を購入して日本とハワイを行き来するような場合なら、税金の違いについて理解を深めることが大切です。
税法上の居住者

税法上の居住者は国ごとに決まりがあります。例えば、日本では「日本国内に住所があるか、1年以上日本に居所がある個人」を居住者と言います。日本の居住者は、日本国内での所得でも海外での所得でも、全ての所得(全世界所得)が日本での課税対象になります。
一方、ハワイではアメリカの居住者の定義が当てはめられます。アメリカの居住者の定義は、「グリーンカード(アメリカにおける外国人永住権)の所有者」もしくは「その年度の米国在住期間が31日以上で、かつその年度を含めた過去3年間の米国在住期間の合計が183日以上の個人」を居住者と言います。アメリカの居住者は、アメリカ国内での所得でも海外での所得でも、全ての所得(全世界所得)がアメリカでの課税対象になります。
どちらに税金を払うか

こういった場合は、日米間の租税条約によって、どちらか1つの国を居住地国と決めることになっています。日本での課税とアメリカでの課税の二重課税を避けるためです。
日米間の租税条約では、優先順位順に①恒久的な住居の存在する国、②経済的な関係がもっとも密接な国、③常用の住居が存在する国、④国籍でどちらの国の居住者なのかを決めます。(①で決定できない場合は、②、③、④と順に見て決定します。)
課税と控除
日本の居住者である場合は、全世界所得に対して日本の課税対象になりますが、ハワイで納税した分については控除の対象となります。また、その逆のパターンも同様です。居住地が日本の場合、ハワイで支払った所得税額と控除限度額のいずれか少ないほうを控除することが出来ます。
国外財産調書
アメリカでは、外国にある財産(国外財産)を申告する情報申告がいくつもあります。税金の申告が終わればそれで全て終了、というわけでは無いので注意が必要です。国外財産の申告は、日本では最近になって開始したものなので、あまり馴染みがないかもしれません。
アメリカでは、すでに数年前から実施されていました。独身の場合と夫婦の場合で申告の基準が異なっている点にも注意です。
アメリカでは、すでに数年前から実施されていました。独身の場合と夫婦の場合で申告の基準が異なっている点にも注意です。
アメリカでの国外財産申告基準(独身)
居住国が米国 | 外国金融資産が課税年度の最終日で5万ドルを超えた、もしくは年間のいずれかの時に10万ドルを超えた場合 |
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居住国が外国 | 外国金融資産が課税年度の最終日で20万ドルを超えた、もしくは年間のいずれかの時に40万ドルを超えた場合 |
ハワイでコンドミニアムを購入したら
ハワイでコンドミニアムを購入したら、税金はどうなるのでしょうか。
コンドミニアム所有者がアメリカの居住者とみなされない場合(観光ビザでの滞在など)は、コンドミニアムの固定資産税と賃借収入(部屋をレンタルしている場合)に対する課税のみです。コンドミニアムにかかる固定資産税は、20万ドルの物件であれば年間800ドル程度。賃借収入への課税は総賃借所得に対して15%〜39.6%の累進課税、もしくは総賃借収入の30%の源泉課税となります。
アメリカの居住者とみなされた場合や、課税上の居住者として自ら申し出た場合は、日本での所得の分も含めてハワイで納税することになります。ハワイでの所得税は、アメリカの税制に基づき、総所得から各種の控除をした上で、連邦税が税率15〜39.6%、ハワイ州税が1.6〜8.75%の累進課税となります。(現在は段階的な減税が実施されています。)